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2008年5月12日 (月)

改正感染症法・改正検疫法が施行

先月25日に成立した改正感染症法と改正検疫法が今日施行された。
この改正により、新型インフルエンザの感染者等に対する強制措置が可能となる。

◆新型インフルエンザが「エボラ出血熱」などの「1類感染症」に準ずるものと指定(=強制隔離が可能に)
◆都道府県知事の権限が強化され、健康状態の報告や外出自粛勧告、感染疑いのある人をホテルに収容することが可能
◆海外からの帰国者(感染者・感染疑い者)に対する強制措置も可能
(2008年5月12日 更新)

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2008年4月25日 (金)

新型インフルエンザ関連法案成立

複数の報道によると、新型インフルエンザに備えることを目的とした改正感染症予防法と改正検疫法が25日の参議院本会議で可決、成立した。
改正法では、海外からのウイルス流入を空港で阻止するため、感染が疑われる帰国者に対して強制的に付近の医療機関やホテルに隔離できることが可能となる。
また、都道府県知事は感染の疑いがある患者を含め健康状態の報告や外出自粛、感染防止のための勧告を行うことができるようになる。

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