改正感染症法・改正検疫法が施行
先月25日に成立した改正感染症法と改正検疫法が今日施行された。
この改正により、新型インフルエンザの感染者等に対する強制措置が可能となる。
◆新型インフルエンザが「エボラ出血熱」などの「1類感染症」に準ずるものと指定(=強制隔離が可能に)
◆都道府県知事の権限が強化され、健康状態の報告や外出自粛勧告、感染疑いのある人をホテルに収容することが可能
◆海外からの帰国者(感染者・感染疑い者)に対する強制措置も可能
(2008年5月12日 更新)
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